マイナンバー制度導入後の社会保険の手続きについて

マイナンバーは税分野同様、社会保険分野でも用いられます。 

総務や人事部などで用いる書類に、これまでの記入項目に加えてマイナンバーを記入するカラムが追加されることになります。 

このため、平成27年10月から順次発送される通知カードを用いて、会社へ個人番号を通知するよう周知しておかなければなりません。

社会保険分野ではどんな書類にマイナンバーの記載が必要? 

社会保険分野でも多くの書類にマイナンバーが用いられるようになります。 

例えば「雇用保険被保険者資格取得届」。 

この表面の被保険者番号のななめ右上に新しい「個人番号」カラムが入り、該当者の番号を記入します。丁度真ん中のトップあたりです。 

他には「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」。 

こちらは表面の「被保険者1」~「被保険者3」までの各カラム内に、「個人番号」のカラムが追加されます。

そして裏面には、個人番号の記載の際の注意事項が追加されます。

例えば本人確認をすること、海外在住者の場合等でマイナンバーが無く、基礎年金番号がある場合は基礎年金番号を記入すること、などです。

ただし従来からの従業員で人違いの危険が無い場合には本人確認は不要です。

ここで、扶養親族のマイナンバー確認についても少しご説明します。

扶養親族のマイナンバー及び本人確認はどうする?

社会保険分野の扶養控除等申告書を提出する際には、対象扶養親族の本人確認はその従業員の責任でされるために会社は独自に当該親族の本人確認をする必要はありません。

また国民年金の第3号被保険者の届出の場合は従業員が形式上代理人として本人確認を行うため、これも会社は独自に親族の本人確認する必要はありません。

その他社会保険分野でマイナンバーの記入が必要になるものは?

例えば雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届、高年齢雇用継続給付受給資格者確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書など雇用保険がらみの書類。

厚生年金保険被保険者種別変更届、厚生年金保険適用証明書交付申請書などの厚生年金がらみの書類。

食事療養標準負担額の減額に関する申請、療養費の支給の申請・(家族)療養費支給申請書、傷病手当金の支給の申請・傷病手当支給申請書などの健康保険がらみの書類などです。

このように多くの社会保険分野の書類で改定が施されますが、企業年金における個人番号の導入については、厚生年金基金の多くが5年以内に解散する方向にあることなどを考慮して、平成29年1月からの導入はしないとされています。

今後の導入は状況を見て判断されることになります。


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