今後対応が必要となる業務とその内容

雇用されている全従業員の番号取得

常に手間がかかりますが、「従業員の番号取得」と「本人確認」を行う必要があります。

企業がマイナンバーの提供を受けなければならない対象は原則「雇用されているパート・アルバイトを含めた全従業員」です。

これらを平成27年10~12月の間に実施しなければなりません。

「本人確認」について

 今後、詳細を追記します。


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