マイナンバー制度による起こる罰則の厳格化
罰則は下記の通り、最悪の場合、4年以下の懲役、または200万円以下の罰金になります。
(この2つの罰則は下記にありますように、併科されることもあります)
罰則の一覧は下記をご覧ください。
民間事業者や個人も主体になりうるもの
主体 | 行為 | 法定刑 |
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個人番号利用事務、 個人番号関係事務などに 従事する者や 従事していた者 |
正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供 | 4年以下の懲役 または 200万円以下の罰金 (併科されることもある) |
業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用 | 3年以下の懲役 または 150万円以下の罰金 (併科されることもある) |
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主体の限定なし | 人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得 | 3年以下の懲役 または 150万円以下の罰金 |
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること | 6か月以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
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特定個人情報の取扱いに関して 法令違反のあった者 |
特定個人情報保護委員会の命令に違反 | 2年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
特定個人情報保護委員会から 報告や資料提出の求め、 質問、立入検査を受けた者 |
虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など | 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
(内閣官房HP 社会保障制度についての番号制度の概要より引用)
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2016.11.08
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2016.11.08