マイナンバー制度(個人番号制度)とは?
マイナンバーとはある特定の個人を示す番号そのものです。
各個人で固有の番号が一つ与えられ、原則として死亡するまで同じ番号を使い続けます。
12ケタで構成する一連の番号は住民票コードを基に作成され、住民票がある人には全員に付与されます。
またマイナンバーとは別名「個人番号」とも呼ばれ、公共性の高い文書等では「個人番号」と表記されることが多いです。
当面は税や社会保険、公共福祉分野など行政機関同士において、特定個人の情報を引き出しやすくするために用いられます。
民間企業ではどのように扱うのか?
会社の総務や人事部では従業員個人について様々な手続きが必要になります。
例えば扶養家族に関する手続きの為に作る書類や税関係の書類など、1個人についてだけでも結構な種類の手続きが必要です。
その複数にわたる手続きは所管する行政機関が同じものもあれば、異なるものもあります。
例えば税務署に対する手続きと日本年金機構に対する手続き、ハローワークに対する手続きなど多方面にわたります。
基本的に税務署は税金に関する行政事務を行う機関ですからその他の情報は不要です。
しかし税務調査などで当人の情報を確認する必要がある場合には他の行政機関に照会をかけて、必要な情報を引き出す必要があります。
書類に書かれたマイナンバーを相手の行政機関に伝えれば、相手の機関にある情報を税務署は引き出すことができます。
例えば税務署が年金機構に照会をかける、あるいはその逆もあるでしょう。
民間企業はこれを行政機関ができるように、各種書類にマイナンバーの記載をしなくてはならないのです。
法定目的以外には収集・保管はできない
マイナンバーの記載をしたところで、企業にはあまりメリットはありません。
要するに法に従ってやるべきことをやらなければ罰則が待ち構え、やったところでメリットはほとんどないということです。
いわば行政機関の為に働かされているようなものなので、企業からの評判が悪くなるのもうなずけます。
また収集したマイナンバーは法定の利用目的以外は一切の利用を許さないので、例えば企業内部の情報管理の為とか、雇用管理の効率アップの為といった目的では一切使用・利用ができないので、企業としては利用価値がほとんどないのが現状です。
今、全国の一部の企業では本制度の担当者や責任者に任命された方々がかなり苦労して対応にあたっています。一方で、ほとんどの企業は対応がこれからというところが多いようです。
政府が今年に入ってからやっと周知に力を入れ始めた(周知が遅れた)ことから企業側の事前の準備が間に合わなかったと言われています。
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2016.11.08
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2016.11.08