マイナンバー対応における本人確認について
マイナンバー制度導入が始まると同時に、従業員等からの個人番号の取得作業を開始しなければなりません。
その際には利用目的を事前に通知する他にも一定の作業が必要になります。
そのうちの一つが本人確認です。
これは例えばある従業員が提出してきた番号が間違ったものであったり、誤って他人の番号を提出する可能性も全くないとは言い切れません。
そのため番号が正しいものであることと、その番号を所持する者の身元確認が必要になってくるわけです。
多くのケースでは「通知カード」+運転免許証
マイナンバーは平成27年10月に「通知カード」で郵送されてきます。
行政機関等での運用は来年1月からですが、その前には実働できる体制を整えておく必要があるので個人番号の収集はすぐに開始する必要があります。
もう一つある「個人番号カード」は来年1月からしか入手できません。
個人番号カードはそれだけで個人番号も確認できますし、顔写真も入るので同時に本人確認もできます。
しかし個人番号カードの入手は任意ですし、マイナンバー制度開始の1月までは手に入らないのですから当初の実務では利用ケースは少ないでしょう。
通知カードはその他の身分証と合わせて本人確認ができるので今年10月からのマイナンバー制度導入当初はこの方法によるものが多くなると予想されます。
ただし、従来からの従業員などの場合は人違いの危険がほとんど無いので、その場合は確認の手続きを省略することができます。
通知カードと合わせて使える身分証は?
マイナンバーの取得にあたって本人確認に使える身分証は運転免許証の他に以下のようなものがあります。
・運転経歴証明書
・パスポート
・身体障害者手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・その他官公署が発行・発給する書類等で、顔写真の掲載がある物で、氏名、生年月日、住所等の記載があるもの(個人番号利用事務実施者が認める必要があります)
その他の方法
実務ではマイナーな方法になると予想されますが、マイナンバー法では上記の方法以外にも本人確認の方法を想定し認めています。
例えば通常の本人確認が困難である場合に限り、地方公共団体のシステム機構への確認と身分証明書による組み合わせなどです。
また来年1月以降のマイナンバー制度の本格始動後は個人番号カード入手もできますから、そのカードを使ってオンライン認証も可能になります。
同様にオンライン認証では地方公共団体情報システム機構への確認と公的個人認証による電子署名も可能です。
他にも電話による確認も可能な場合があります。
詳しくはマイナンバー制度を推進する内閣官房のサイト
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/pdf/q4-3-1.pdf
で確認することができます。
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2016.11.08
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2016.11.08