マイナンバー制度対応の基本方針について
マイナンバー導入にあたっては多くの企業で基本方針の策定が行われることになるでしょう。
基本方針の策定は義務ではありませんが、マイナンバー関係のコンサルタントやサポート企業が行っているセミナー、勉強会では策定を強く勧めています。
これ自体はそれほど長い記載を要せず、1枚の用紙に全て収まるようにするので簡潔明瞭です。
なぜ簡単な事項でも文字化する必要性を説くかというと、全従業員だけでなく、経営層にも自らの責任を目視化させることで次の対策ステップに進みやすくなるからです。
基本方針の内容は?
基本方針というのは一種の宣言のようなものです。
個別具体的な行動を逐一述べるマニュアル的なものではなく、法律を順守することや苦情、問い合わせの窓口などを示すものです。
具体的には、
・事業者の名称
・マイナンバー法及び関係法令を順守する旨
・同法が設置を求める安全管理措置を施す旨
・相談や苦情の受付窓口
などとなります。
マイナンバー法の正式名称は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という長ったらしい名前ですが、一応この正式名称を最初に掲げたうえで「(以下:マイナンバー法)」などとしておけばよいでしょう。
どんな風に書けば良いのか?(例文)
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下:マイナンバー法)に定める特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針
1.事業者名称
株式会社○○
2.関係法令の順守
当社はマイナンバー法及び関係法令並びにガイドラインを順守して、特定個人情報の適正な取り扱いを行う。
3.安全管理措置に関して
当社はマイナンバー法における特定個人情報について、同法に定める安全管理措置の体制を組織し、適正な運用をする。
4.相談及び苦情に関する窓口
当社従業員用窓口・・総務部総務課担当○○ 連絡先00-0000-0000
当社お客様用窓口・・お客様相談室担当○○ 連絡先11-1111-1111
基本方針の性格
如何でしょうか、冒頭で一種の宣言のようなもので簡潔明瞭に、とお話ししましたが、これくらいの内容であればすぐに作成は可能ではないでしょうか。
この方針策定を最初のステップとし、社内規定の整備などに取り掛かることになります。
社内規定では個人番号を取り扱う事務の範囲や安全管理措置などについて個別具体的な事項を定めてくことになります。
いきなりこれらに着手してしまうよりも、まずはやるべきことを宣言したほうが取り組みやすいのです。
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2016.11.08
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2016.11.08