マイナンバーと源泉徴収票について
マイナンバーは様々な手続きに利用されますが、そのうちの一つが国税分野における利用です。
このため民間企業では源泉徴収票を扱う事務処理の際に必要になってきます。
給与の他にも、証券会社や保険会社が作成する支払い調書にもマイナンバーを記載することになります。
それを手にした税務当局は、必要があれば源泉徴収票等に記載されたマイナンバーを辿って調査対象の個人の他の情報にアクセスし、そこでヒモづけされた税以外の情報をも入手できるのです。
以前、行政機関でマイナンバーが運用されるためには民間企業での適切な処理が欠かせないとお話しましたが、このように企業での処理がなされて初めて税務署などの行政機関が運用できるのです。
いわば行政の為に下請け的に事務処理をやらされる格好になるので事業者の立場からするとこの点においてはデメリットになるわけですが、国と地方両方に提出する義務がある給与・年金の源泉徴収票や支払報告書の電子的提出の一元化など一定のメリットもあります。
従業員からマイナンバーを取得しなければなりません
源泉徴収票や支払い調書などに記載しなければならないということは、企業の担当者は従業員から番号を教えてもらわなければならないということです。
マイナンバーの通知は平成27年の10月から「通知カード」の発送により行われますが、従業員からの番号の入手はそれと同時にできるだけ早い段階で済ませておいてください。
制度の始動時期は平成28年の1月からですが、それまでには確実に全ての個人番号を入手しておく必要があります。
マイナンバーの取得は慎重に
他の個人情報もそうですが、マイナンバーも重要な個人情報です。
これが漏れればそこから悪意の第三者が詐欺や成りすましによる不正利用が可能になってしまいます。
番号収集の担当者をよく教育して、手落ちの無いように進める必要があります。
企業のトップはこの重要性を十分に理解して従業員教育を行う必要があります。
源泉徴収票も含めて番号収集の目的、必要性を納得性の高い説明によって従業員に理解させなければなりません。
番号収集には利用範囲の事前通知など一定の手続きが必要になってきます。
法に定める規定を犯して収集・運用をしてしまうと罰則の適用もあるので注意しなければなりません。
当支援センターでは制度運用開始前から遺漏のない適切な対応を可能にするシステムをご用意しています。
担当者の教育や当制度のセミナーなどの啓発も行っていますので、ぜひご利用ください。
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2016.11.08
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2016.11.08