今後対応が必要となる業務とその内容
雇用されている全従業員の番号取得
常に手間がかかりますが、「従業員の番号取得」と「本人確認」を行う必要があります。
企業がマイナンバーの提供を受けなければならない対象は原則「雇用されているパート・アルバイトを含めた全従業員」です。
これらを平成27年10~12月の間に実施しなければなりません。
「本人確認」について
今後、詳細を追記します。
新着情報
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2016.11.08
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2016.11.08
常に手間がかかりますが、「従業員の番号取得」と「本人確認」を行う必要があります。
企業がマイナンバーの提供を受けなければならない対象は原則「雇用されているパート・アルバイトを含めた全従業員」です。
これらを平成27年10~12月の間に実施しなければなりません。
今後、詳細を追記します。