マイナンバーの通知カードについて
以前にもマイナンバーの通知カードについて少しお話しましたが、個人番号カードの交付手続きをしない場合はこのカードを原則一生使うことになるので大事に保管しておかなければなりません。
通知カードにはマイナンバーの他、氏名、生年月日、住所、性別の基本4情報が記載されています。
通常これだけでは身分証明書としては利用できないので、スポーツクラブやレンタルビデオ店などでは利用できないものと思われますが、事業者によってはそれ単独あるいは別の添付書類を使って身分証に使うことを許可する者も出てくるかもしれません。
身分証明書として使う場合にはどんなことに注意が必要なのか見ていきましょう。
コピーを取らせる際は要注意!
これは個人番号カードを身分証として使う場合も同じですが、通知カードにもマイナンバーが記載されていますので、コピーの許可を求められた際は「マイナンバーのコピーは法律で禁止されているのでマスキングさせて下さい。書き写しもダメです。」と申し出て下さい。
というのも、マイナンバー法では、法律内に定められている目的以外では如何なる利用もできず、レンタルビデオ店などでは個人番号の取得自体が禁止されているからです。
取得自体がダメですから書き写しもいけません。
おそらく、取りあえず全部コピー取ってしまえ、と簡単に考えてしまうアルバイト従業員が誤ってコピーを取ってしまう事例が散発するでしょうが、店舗責任者は全従業員に取扱いの注意点を周知させておく必要があります。
ちなみに個人番号カードではマイナンバーは裏面に記載されますが、通知カードでは氏名等と一緒に表面に記載されるので、コピーを取る際は付箋などでマスキングをして実行しなければなりません。
通知カードの当面の利用方法は?
今年10月から順次書留郵便で送られてくるこのカードは、サラリーマンの場合は会社へのマイナンバー通知のために利用することになるでしょう。
株などの投資を行っている人や保険会社から一定額の保険金を受け取る人は、証券会社や保険会社が作成する支払い調書に記載する必要があるためにマイナンバーの提出を求められることになります。
厚生年金の裁定請求を行う人は年金事務所に個人番号の通知が必要です。
また児童手当の現況届の際には市区町村に個人番号の提示が必要です。
これらの際にカードに記載された個人番号を提示する必要があります。
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2016.11.08
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2016.11.08